生前贈与とは主に相続税を節税するために使われることが多いです。
1年間に110万円まで非課税で贈与ができる制度です。
2人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、2,200万円非課税で贈与できます。
子供に贈与するのが一般的ですが、知人・友人にも贈与はできます。
ただ、あまりする方はいらっしゃらないでしょうが。
生前贈与の落とし穴!連年贈与とは??
連年贈与とは毎年繰り返し贈与することを言います。
例えば、1年間に100万円、10年間かけて1000万円を贈与するとします。
1年間に100万円の贈与なので、通常は基礎控除額の110万円以下なので、非課税になります。
しかし、ここで落とし穴があります。
『毎年100万円ずつ、10年間かけて合計1000万円贈与する』という契約をすると、有期定期金の贈与という扱いになり、課税対象になってしまうのです。
つまり、『たまたま毎年同額の100万円を10年間贈与していた』ですと非課税ですが、『今年から10年間かけて1000万円を贈与する』ですと課税対象となります。
ちなみに、この場合の税金は、
1000万円×60%=600万円(期間10年間の有期定期金の評価)
600万円ー110万円=490万円(基礎控除額を引く)
490万円×30%ー65万円=82万円(税率を掛け、控除額を引く)
となり、合計82万円となります。
せっかく、節税の目的で贈与をしているのに、うっかり課税対象になってしまったなどという事がないように、十分に注意したいですね!
贈与を円滑に認めてもらうワンポイント
裏技というほどの方法ではないですが、贈与を円滑に認めてもらう一番の方法は納税することです。
え!?
税金を払わないために贈与しようとしているのに。
皆さん、そう思われるでしょう。
しかし、何も高額を納税する訳ではありません。
あくまで、節税目的での贈与なので、損をしてしまっては意味がありません。
例えば、毎年120万円の贈与をするとします。
その場合、10万円に対して税金がかかり、1万円の税金が徴収されます。
その納税の実績を残すことにより、後々税務署から贈与そのものを否認されない可能性を高められます。
初歩的ではありますが、現時点ではこの方法が一番オススメです。