現在、様々な相続税対策があります。
相続税対策をする前に、まず土地などの資産評価を済ませておいてください。
その上で、相続税対策を行っていきましょう。
それでは、いくつか相続税対策を紹介していきます。
まず大きく分けると以下の5つの対策方法が一般的です。
①生前贈与を活用して財産を減らす
②相続人を増やして基礎控除額を上げる
③所得財産の評価を下げる
④借金をする
⑤生命保険と自己株式を活用する
①生前贈与を活用して財産を減らす
こちらは (生前贈与について)で詳しく説明しています。
ご覧ください。
②相続人を増やして基礎控除額を上げる
こちらの対策は養子縁組をすることで相続人を増やし、
相続税を減らす効果があります。
⑴相続税の基礎控除(非課税枠)が増える
⑵生命保険金の非課税枠が増える
⑶死亡退職金の非課税枠が増える
養子縁組を利用することで相続人が増えますので、節税をすることが出来るんですね。
(注)しかし!養子縁組をすることでデメリットもあります。
⑴遺産分割がまとまらず、相続人とギクシャクしてしまう可能性がある。
⑵孫を養子にすると相続税が20%増
⑶離縁が困難
など、様々なデメリットも生じます。
③所得財産の評価額を下げる
絶対とは言えませんが、合法的に土地の評価額は半分にできます。
まず、土地の評価額は相続が開始された日を起算日とし時価で計算します。
土地の評価方法としては、主に【路線価方式】と【倍率方式】の2種類があります。
【路線価方式】とは路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額)が付された地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地に面する路線の路線価を基として評価します。
しかし、路線価が定められていない地域もありますので、そういった地域では【倍率方式】で評価します。こちらは、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに倍率を乗じて計算をした金額によって評価する方法のことです。
また、これ以外にも【不動産鑑定評価】を不動産鑑定士から取ることにより、評価をしてもらった結果下がることもあります。
土地の評価については、基本的計算法だけではなく、利用してきた状況や土地の形状によっても評価が下がったりもします。
頼むのも無料ではないところもありますので、どこに評価をしてもらうのか、専門家に見てもらうのが先決でしょう。
④借金を作る
借金を作って節税。ピンとこない方もいるでしょう。
これは、バブル期などに多く使われた相続税対策です。
例えば、
相続税対策に借金をして1億円のアパートを建てるとします。
確かにこれで相続税は安くなるのです。
具体的にどういうことかと説明しますと、
1億円のアパートを建てると、1億円の建物という財産と1億円の借入金が以前よりも増加します。
この建物の評価額は建築価額の6割ぐらいに下がります。さらに、アパートのような賃貸物件を建築した場合には30%程度の割引がされます。
したがって、1億円のアパートの評価額は4200万円となります。
一方、借入をした1億円はそのまま相続財産から引かれます。
こういった理由で、アパートを建てることで相続税を節税できるのですね。
これは凄い!お金があるならアパートを建てないとと話に乗ってしまう方も多いようです。
しかし!デメリットというか、落とし穴もあります。
ローンを35年でくんだ場合、35年間は返済をし続けなければなりません。
その反面20年も過ぎる頃になると、建物の価値は落ち、賃貸物件としても旬は過ぎてしまった物件といっても過言ではないでしょう。そこで、リフォームやメンテナンスをしたり、ローンを払ったりと、資金繰りが厳しくなり1棟丸ごと売り出すケースも少なくありません。
20年、30年先を考えた相続税対策を考えなければ、残された家族が苦しんでしまう可能性もあるんですね。
⑤生命保険と自社株を活用する
相続税の納税資金が不足して、赤字になりそうな時に必ず効果を発揮してくれるのが生命保険を活用した対策です。
こちらはシンプルで、生命保険金の受取人を相続人にして、大口の生命保険に加入するだけです。
基本的に加入する保険は、死亡によって必ず保険金が支払われる終身保険のため、確実に納税資金が用意できます。
事前に相続税さえ計算をして、それを補える保険にさえ加入をしておけば、相続税が払えないという状況は避けられます。
このように、相続税対策と言っても対策方法は多岐に渡ります。
基本を理解したとしても、自分にはどの対策が一番効果的なのかは慎重に考え、専門家に相談した方が良いでしょう。