遺産分割相続においては様々な問題がおこるケースがあります。
しかし、そういった問題や争いが起こらないように法律でそれぞれの割合が定められているのです。それでも、問題は起こるのです。
あくまで、家族ごとに様々な状況はあるでしょうが、法律で定められた割合で分けた場合、不平等が生じるケースも多くあるのです。
それまで、どのくらいの時間を共に過ごしてきたかなどの気持ちの部分もありますし、お葬式をする際の役割分担や金銭の持ち出しも発生します。
そういった点も考慮した話し合いをしない限り、誰かが不満を持っているケースも多いのです。
遺産相続は現金だけではない
また、遺産相続をする財産は現金ではありません。
・不動産
・動産
・株式
・預貯金
など、様々です。
現金であれば等分することができますが、不動産や物などは一度、価額を決めて、それぞれが均等になるように分けなければならないため、問題も起こりやすいのです。
相続財産とみなされる財産とみなされない財産
例えば、預貯金がほとんどなく、財産のほとんどが【自宅】という家庭も都心部には多いのではないでしょうか。
そういった場合、長男に自宅は相続をさせて、長女には保険金を残すというご家庭も多いでしょう。
ここにも法律の落とし穴が存在します。
実は、生命保険金は、亡くなった人が死亡時に所有していた財産ではないので、民法上では相続財産ではありません。死亡したことで遺族に渡る財産は、亡くなった人の財産ではないということになります。
そのため、なんと、長女は相続財産を受け取っていないことになり、ほかの財産をもらう権利があることになってしますのです。
実際にこのような問題になることは少ないでしょうが、このような法律の落とし穴は無数に存在しています。
どちらか一方がこのような対策方法を知っていて、有利に運ぼうとすると泥沼化してしまう可能性が高いです。
問題の起こらない、円満な遺産分割をする第一歩は現状を専門家に相談することなのではないでしょうか。