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相続税が大増税!生命保険で相続税対策を
生命保険で相続税対策が出来るという話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そもそも、「相続税って何?? うちにはそんな財産はないよ。」そう思っている方も多いと思います。
しかし、なぜ今相続税対策が注目されているのか。
それは、相続税に関する法律が変わることにより、現状よりも多くの人が相続税について考えなければならなくなるからなのです。
2015年以降の相続税は波乱含み
相続税は2015年1月1日より大幅に改定されることが決定しました。
《現 在》
基 礎 控 除 額:5,000万円+1,000万円×法定相続人数
最 高 税 率 :50%
特定居住用宅地等の適用対象面積:240㎡
《改定後》
基 礎 控 除 額:3,000万円+600万円×法定相続人数
最 高 税 率 :55%
特定居住用宅地等の適用対象面積:330㎡
以前に比べ、基礎控除額は大幅に減り、最高税率・適用対象面積は引き上がってしまいました。
ただでさえ、近年は少子化の傾向にあり、一人っ子同士の結婚も多いです。
これも問題でして、双方の親、つまり2世帯から各子供(1世帯)へ相続が発生するということです。
都心部にマイホームを持っている家庭でしてあら、相続が発生する可能性は高いですね。
この制度改定により、現状100人中4人程度しかいない相続税の課税対象者が少なからず増えることは確実です。
相続した土地を売ると赤字に(リンク)なんて事も起こりえるかもしれません!
民法上と税法上によっても違う!
生命保険での相続税対策を検討する上で、覚えておかなければいけない問題があります。それは【民法上の相続財産】と【税法上の相続財産】の違いです。同じ【相続財産】という名目ですが、含まれる範囲が変わってきます。
例えば、どういう事かと説明しますと・・・
《例1》旦那さんが亡くなって、奥さんが受け取る保険金3,000万円はどうなるのでしょうか。
・【民法上の相続財産】→保険金受取人固有の財産で、相続財産は含まれない。
・【税法上の相続財産】→「みなし相続財産」として相続財産に含む(相続税の課税対象になる)
この場合、相続税の申告をする際には、3,000万の保険金はみなし財産となり、相続税の課税対象になるのです。
《例2》長女と次女の二人姉妹の家族がいるとします。長女は結婚する際に結婚資金として300万円もらいました。この300万円はお父さんが亡くなった際、相続財産に含まれるのでしょうか。
・【民法上の相続財産】→相続財産の前渡しとして、相続財産に含まれる
・【税法上の相続財産】→相続財産には含まれず、相続税の対象とはならない
この場合は、300万円は長女が受け取った後ですので、税法上300万円は『贈与』とみなされ、相続税法上はお父さんの相続財産には含まれません。贈与時に贈与税が課税されるので、税務上はもう終わったものとして扱われます。
※贈与されたのが相続開始前3年以内の場合は、相続発生時に相続財産として相続税を計算します。
このように、相続には色々な専門知識が必要になってきます。
何も損になることばかりではなく、知っているだけで相続税を軽減できたり、遺産相続を有利に持っていけたりする事もあります。
よくわからない方は、まず専門家に相談をして、今後の取り組みを考えられてはいかがでしょうか。