個人の保険でも使われる養老保険ですが、法人の場合は全額損金で計上ができます。
目安としては所得税率が高い、1,800万円以上ではないでしょうか。
・1800万円以上であれば・・・・全損計上
・1800円以下であれば・・・・・半損計上
とすることで、より良い節税効果が得られるでしょう。
どちらか決めても、何十年も同じ状況でいくわけはありませんよね。
安心して下さい。
全額損金か半分損金かは毎年選べるのです。
これは助かりますね。
決算状況に応じて、その年にあった払い方を決めて、節税しましょう。
また、会社の経営状況がかわり、保険料が払えなくなった場合、
払い済み処理をして、それ以上保険料をストップすることもできます。
さらに、払い済み以降の解約返戻金は年々上がっていくという素晴らしい商品もあります。
この保険は満期返戻金として、社員に保険金を支給することができます。
通常退職金として支払われることが多いですが、必ず退職をしなければいけないわけではなく、退職せずに解約返戻金を役員や社員に支給することも可能です。
また、解約返戻金は保険料の100%近くに設定をすることもでき、ほとんど目減りしない状況で受け取ることが可能です。
最後になりますが、こちらの節税が違法ではないのか?
という質問をよくされます。
これに関しては、最高裁判所が合法と判断した方法です。
数年前まではグレーゾーンでの節税方法が用いられることがあったのも事実です。
しかし、税制が改正されたことによって、2012年1月13日に最高裁判所にて、合法的な節税対策プランであると認められました。
その為、今では合法の節税方法のみとなっております。
保険料を決めたり、解約返戻金を決めたりと専門的な部分も多いのが法人での節税対策です。
大事な部分になりますので、信頼をおける専門家を今のうちに探しておきたいものです。