自殺で死んでも保険金がもらえない!?
多くの人が生命保険に加入する理由は、保険金を受け取る為でしょう。
しかし、案外保険金がもらえないケースを知っている人は少ないのではないでしょうか。 例えば、自殺によるケースを考えてみましょう。
自殺の場合、保険金はどうなるの?
「自殺で保険金が下りるのか?」 そんな疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
全体的な自殺者数はここ数年減り続けていますが、しかし20代・30代の自殺者は依然増え続けています。保険金については会社によって多少期間は異なりますが、通常、保険がスタートしてから、1〜3年経過後に被保険者が自殺してしまった場合には、保険金が支払われることになっています。
なぜ免責期間があるのかというと、「自殺がしたい」と思っている人が3年間も生き続けられるほど人間は強い生き物ではない。ということを根拠に定めています。
保険によって、また約款によって若干ことなることがありますので、詳しくは専門家に相談をしてみて下さい。
他に保険金が支払われないケースは??
その他にも、保険金が支払われないケースがいくつかあるので、ご紹介します。
・契約者の故意によるとき ・死亡保険金受取人の故意によるとき(いわゆる保険金殺人など)
・戦争や内乱によるとき
・地震、噴火または津波によるとき
・重大な事由により契約が解除されたとき(重大な事由とは、保険金を詐欺する目的で事故を起こしたとき、保険金の請求に関して詐欺行為があったときなど)
・運転資格を持たない人が運転している間に生じた事故のとき
・酒気帯び運転(酔っ払い運転)中に生じた事故のとき
・告知した内容が事実と異なり(告知義務違反)、契約(特約)が解除されたとき
これらのケースは免責事由に該当するので、保険金は支払われません。
また、まだまだ多数の保険があり、保険会社や保険によって若干契約内容は異なります。心配ごとや不明なことは、保険の専門家に相談するのが一番です。